TOP県の補助金関係
県の補助金関係
- 締切:事業完了後から10日以内又は令和8年4月10日のいずれか早い日
- 既に同行訪問研修の終了により、事業が完了している事業者については、交付決定通知受領後速やかに実績報告書等の提出をお願いします。(実績報告書(様式第8号)の右上の日付は補助金の交付決定通知の日付けから10日以内の日付けで作成してください。実績報告書は12/19(金)をメドに作成・提出してください。)
- 採用の予定がなくなった、採用見込みの人が翌年度以降に時期がずれたなど補助金の利用がなくなる場合には、別途手続きが必要ですので、御連絡下さい。
- 交付申請時に掲載した法人の振替口座以外の口座(ステーションの口座等)に補助金の振り込みを希望される場合は、「委任状」をあわせて作成して下さい。(既に提出いただいている事業者は再度の提出は不要です。)
令和7年度訪問看護提供体制住事業に係る実績報告書の提出について
補助金の支払
- 実績報告書を審査し、適正と認めた場合、交付確定通知をお送りします。例年、交付確定通知後、支払いに必要な請求書について県で作成を行っておりましたが、会計監査等の指摘を踏まえ、請求書を作成し実績報告書とあわせて提出してください。(エクセルの別シートで自動入力で作成)
- 交付確定後、1か月をめどに指定の口座へ振り込みを行います。
提出書類
1.「実績報告書」等
- 様式第8号【実績報告書】
- 様式第2号【事業実績書】
- 様式第3号【収支精算書】
- 様式第4号【収支決算書】
- 様式第9号【請求書】
※下記に掲載している様式(Excel)は1つのファイルにまとまっています。
2.関係書類のコピー ※既に提出済みで変更ない場合、提出不要
- ①組織体制が分かるもの:法人組織内の人事異動の場合は、異動辞令など
- ②新任訪問看護職員の雇用契約書:希望の日で3時間程度(訪問の状況により、延長の可能性があります)
- ③同行訪問の記録表:同行訪問の日、研修時間、同行者氏名、研修内容が分かるものであれば、こちらで示したフォーマットでなくても可
- ④(該当者のみ)委任状:補助金の振り込みを交付申請時に記載した法人の口座以外の口座へ希望する場合に提出してください。
※1~2の提出書類は必ずコピーを保管してください。
※交付申請時の提出書類と実績報告時の提出書類とで、住所、名称、代表者が同一でないと、補助金が交付できません。
※2の「関係書類関係書類のコピー」は、交付申請手続までに既に御提出いただいている場合は、改めて同一のものを御提出いただく必要はありません。(1の「実績報告書」等は、以前に似た様式を提出していても、全て提出していただく必要があります)
※実績報告書作成にあたりチェックシートを同封しますので参考にしてください。(提出の必要はありません。)
〔電子メール利用のお願い〕
「実績報告書」については証拠書類も多く、間違いも多いため、電子メールが利用できる方は、貴事業所名及び事業名を件名に記載の上、添付ファイルで「実績報告書等」のデータをメールで御提出ください。
〔一部事業者の申請書の修正対応について〕
記入例が誤っていてそれをそのまま転記されたものや研修時間の計算等を誤っていたり等の軽微な修正のある申請書については、県庁の方で修正対応をしています。申請書の同封のある事業者は、同封された申請書を提出版として保管をお願いします。
報告書等
事業廃止申請書
委任状
訪問看護提供体制充実事業 Q&A
※下線を引いてある項目は、問い合わせが多い項目、誤りが多い項目です。
補助対象事業者について
- 1.補助対象となる事業者は、どこですか。
- 静岡県内の全ての訪問看護ステーションです。
※予算額が前年比40%減となったため、申請状況により全ての申請に応えられない可能性があります。 - 2.みなし指定で訪問看護を行っている病院は、申請できますか。
- みなし指定の医療機関は、補助対象にはなりません。
- 3.これから開設する予定の訪問看護ステーションですが、補助金の申請はできますか。
- 申請する時点で、介護保険法上の指定を受けている必要があります。
補助対象となる研修について
- 4.「同行訪問研修」とは、具体的にどのような研修を指しますか。
- 訪問看護ステーション等に初めて就労した看護職員に対し、訪問看護の知識や技術の習得等を目的として、同じ訪問看護ステーションに所属する指導担当の看護職員が利用者宅に同行して訪問することを指します。
(座学研修や事業所での打合せは除く。) - 5.介護報酬等で、2人分の報酬がもらえる場合も補助を受けられますか。
- 介護報酬や診療報酬で、2人分の報酬を請求できる場合(利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難と認められた場合や、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合等で、複数名訪問看護加算等が認められる場合等)は、補助金を受けることができません。報酬で措置されていない分について、補助金の対象となります。
- 6.理学療法士が同行して指導した場合も補助対象となりますか。
- 対象となるのは、看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)が同行した場合のみです。理学療法士、作業療法士等の場合は、補助対象にはなりません。
※新任職員、指導する職員の両名が看護職である場合のみ対象です。(例外はありません) - 7.対象となる同行訪問研修の期間は、いつですか。
- 当該年度の同行訪問研修が対象となります。
- 8.同行訪問研修の実施日数についての定めはありますか。
- 新任看護職員1人当たり、同行訪問研修の開始から3ヶ月が上限となります。開始日が4月1日の場合、7月1日以降に実施した研修は補助対象外です。
研修の受講者について
- 9.補助金の対象となる職種は何ですか。
- 保健師、助産師、看護師及び准看護師が補助対象となります。
- 10.申請の前年度に採用された者も対象になりますか。
- 前年度に採用された者は対象となりません。令和7年度中(令和7年4月1日以降)に採用された訪問看護未経験の看護職員が対象となります。
- 11.補助対象となる研修受講者の要件は何ですか。
- 当該事業所で初めて従事する助産師、保健師、看護師及び准看護師で、当該年度に採用された者が対象になります。
※病院等での就労経験があっても、当該訪問看護ステーションでの勤務が初めてであれば対象となります。
※法人内部の異動で病院から訪問看護ステーションに勤務することになった場合も、訪問看護ステーションでの勤務が初めてであれば対象となります。
※ヘルパーやリハ職、事務、MSWといった看護職以外は対象外です。 - 12.新任訪問看護職員の人数について、申請時から変わる可能性がありますが、どのようにしたらよいですか。
- 新任訪問看護職員の人数については、申請年度の見込み人数を記入してください。
申請時点以降で採用者の変更があった場合、変更交付申請が必要です。手続きについて御相談ください。 - 13.非常勤職員であっても対象となりますか。
- 雇用形態は問わないため、非常勤職員等であっても訪問看護ステーションと雇用関係があれば新任訪問看護職員に含まれます。
- 14. 2人の新任訪問看護職員を、時期をずらして採用する予定ですが、2人分の同行訪問研修が補助の対象になりますか。
- 複数人分の同行訪問研修でも、補助対象となります。ただし、1施設当たり補助基準額(180,800 円×3か月)の1/2 が補助の上限です。
また、1施設で同一年度内に2回の補助金申請はできませんので、複数名を採用する予定がある場合は、当初の事業計画書で複数人分を計上してください。
研修の対象時間について
- 15.研修時間には、移動時間も含むことができますか。
- 訪問先での研修に必要な移動時間も含むことができます。移動時間は研修時間に含めて計算ください。
その他
- 16.補助金の申請を行うのは、訪問看護ステーションの管理者ですか、開設者(法人本部)ですか。
- 訪問看護ステーションの開設者名(法人本部)で手続きを行います。法人の代表者印等の押印は不要ですが、申請書等の提出に関し責任者・作成者や法人の取引口座を記入いただきます。
- 17.同行訪問研修の記録は、指定された記録用紙でなければなりませんか。
- お示しした記録用紙と同じような内容が記録されれば、任意の用紙で構いません。
※訪問日時(移動時間を含んだ訪問時間)、利用者名、同行した先輩看護氏名、新任職員名、実習・指導した内容等がわかれば、既存の資料でも代用可能。
なお、お示しした記録用紙のデータを活用いただくと、研修時間が自動で集計されるので便利です。
※電子データは都度更新を行い不具合の修正を行っているので、最新のものをダウンロードしてお使いください。 - 18.申請時から、住所、名称、代表者等の変更がありました。何か提出が必要ですか。
- 変更届の提出が必要です。
- 19.補助金の申請関係書類や根拠書類は、保管しておく必要がありますか。
- 国や県で補助金の検査に伺うことがありますので、提出された申請関係書類や根拠書類(研修記録簿)については、補助年度終了後5年間保管しておかなければなりません。
- 20.予定していた新人を雇用できませんでした。その場合の手続きはありますか。
- 辞退届の提出が必要です。手続きを御案内しますので担当へ御相談ください。なお、辞退したことにより翌年度以降の補助金利用に不利に働くような事はありません。

