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令和8年度訪問看護提供体制充実事業に係る交付申請書等の作成について

※令和7年度から手続きを一部省略したので例年よりスケジュールが前倒しとなっています。
補助金交付申請書の作成・提出(提出期限:令和8年7月31 日(金))

この書類で正式な補助金申請の申込みを行います。
補助金交付申請書の提出時点で、研修が始まっていない・終わっていない場合には、「見込み」で書類を作成してください。

補助金は、開設者名義で申請をします。様式1号に掲載する銀行口座は開設者名義が基本です。施設名義や併設の病院名義等の口座を指定する場合、委任状(押印が必要)になります。手続きを御案内しますので、御相談ください。

申請書類は押印不要(委任状除く)になりましたので、メールで提出してください。

提出書類

1.「補助金交付要綱第4に定める書類」

  • 様式第1号【交付申請書】
  • 様式第2号【事業計画書】
  • 様式第3号【経費所要調】
  • 様式第4号【収支予算書】

※下記に掲載している申請書(Excel)は様式第1号~4号まで1つのファイルにまとまっています。

2.申請書に添付が必要な書類(全申請者対象)

  • 組織体制がわかる書類(新人を指導する職員が在籍しているか確認します。)
  • 新人職員を採用した場合の雇用契約書等の写し

3.「口座振替による支払及びファクスによる口座振替通知登録申出書」(該当者のみ)

  • 過去、静岡県から補助金等の振込みを受けたことがない場合、御提出ください。
  • 経営法人の変更や所在地・名称が変更になったり、新年度になり決済口座が変更になったりした場合については、提出をお願いする場合があります。御相談ください。
  • 訪問看護ステーション名義の口座を指定したい場合、申請者と口座の名義が違うため、委任状が必要になります。委任状の様式(電子データ)がありますので御依頼ください。

4.預金通帳等のコピー(3を作成した場合のみ対象)

  • 預金通帳の支店名、口座種別、口座番号、カタカナの名義人の記載された部分(通常、表紙と1ページ目)をコピーして添付してください。

※1、2の提出書類は必ずコピーを保管して、実績報告書作成時に、参考にしてください。
交付申請時の提出書類と実績報告時の提出書類とで、住所、名称、代表者が同一でないと、補助金が交付できません。

交付申請書作成のその他の留意点

  • 事業期間は新人1名に対して令和8年4月1日~令和9年3月31日のうち、最大3か月分となります(補助金は最大で1事業所当たり「271,000 円」です。)
  • 採用予定があるものの、交付申請時点で採用がない場合は、採用者の情報を未定として申請してください。
  • 書類への押印が不要のため、交付申請書類はメールの提出に御協力ください。提出後、こちらで書類の審査を行い、疑問点に関する問合せや書類の修正等をお願いする場合がありますので、御承知ください。
  • 書類作成に当たり、分からない点などがありましたら、以下の連絡先へお問い合わせください。
  • 〆切時点で採用者が未定(見込みも立たない)の場合、交付申請書提出を遅らせることができます。御相談ください。

提出先

〒420-0839
静岡市葵区鷹匠3-6-3 静岡県医師会館4階
一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会 宛て

Eメール:sizuokahoumonst@cy.tnc.ne.jp

提出期限

令和8年7月31日(木)

留意事項

補助対象となる事業の内容等については、下記の「訪問看護提供体制充実事業Q&A」を参照してください。
不明な点は、提出前に下記連絡先にお問い合わせください。

  • 担当:一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会 事務局
  • 054-297-3311

令和8年度訪問看護提供体制充実事業について

本年度も令和6年度比60%程度の予算しか確保できておりません。

予算が限られるため、予算を上回る申し込みの場合、受付順で配分を決定します(申請額満額とならない場合もあります)。

書類の内容についてメール・電話で問合せすることがあります。申請書類についてはお手元に控えを残していただき、対応できるようにしてください。

     

訪問看護提供体制充実事業補助金 Q&A

下線を引いてある項目は、問い合わせが多い項目、誤りが多い項目です。

補助対象事業者について

1.補助対象となる事業者は、どこですか。
静岡県内の全ての訪問看護ステーションです。
※今年度の予算額も令和6年度比40%減となったため、申請状況により全ての申請に応えられない可能性があります。
補助制度の趣旨も踏まえ、居宅への訪問を行わない事業者からの申請は受け付けないこととしました。
2.みなし指定で訪問看護を行っている病院は、申請できますか。
みなし指定の医療機関は、補助対象にはなりません。
3.これから開設する予定の訪問看護ステーションですが、補助金の申請はできますか。
申請する時点で、介護保険法上の指定を受けている必要があります。

補助対象となる研修について

4.「同行訪問研修」とは、具体的にどのような研修を指しますか。
訪問看護ステーション等に初めて就労した看護職員に対し、訪問看護の知識や技術の習得等を目的として、同じ訪問看護ステーションに所属する指導担当の看護職員が利用者宅に同行して訪問することを指します。
(座学研修や事業所での打合せは除く。)
5.介護報酬等で、2人分の報酬がもらえる場合も補助を受けられますか。
介護報酬や診療報酬で、2人分の報酬を請求できる場合(利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難と認められた場合や、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合等で、複数名訪問看護加算等が認められる場合等)は、補助金を受けることができません。報酬で措置されていない分について、補助金の対象となります。
6.理学療法士が同行して指導した場合も補助対象となりますか。
対象となるのは、看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)が同行した場合のみです。理学療法士、作業療法士等のセラピストや事務等の場合は、補助対象にはなりません。
※新任職員、指導する職員の両名が看護職である場合のみ対象です。(例外はありません)
7.交付申請後、指導を行う看護職員に変更(追加)があった場合、どうしたらよいですか。
実績報告時に指導を行った看護師の氏名が記載された組織図や職員名簿を提出してください。組織図等で指導者の氏名が確認できない同行訪問は、補助対象外となります。
8.対象となる同行訪問研修の期間は、いつですか。
当該年度の同行訪問研修が対象となります。
9.同行訪問研修の実施日数についての定めはありますか。
新任看護職員1人当たり、同行訪問研修の開始から3ヶ月が上限となります。開始日が4月1日の場合、7月1日以降に実施した研修は補助対象外です。

研修の受講者について

10.補助金の対象となる「新任訪問看護職員」の職種は何ですか。
保健師、助産師、看護師及び准看護師が補助対象となります。
11.申請の前年度に採用された者も対象になりますか。
前年度に採用された者は対象となりません。令和8年度中(令和8年4月1日以降)に採用された訪問看護未経験の看護職員が対象となります。
12.補助対象となる研修受講者の要件は何ですか。
当該事業所で初めて従事する助産師、保健師、看護師及び准看護師で、当該年度に採用された者が対象になります。
※病院等での就労経験があっても、当該訪問看護ステーションでの勤務が初めてであれば対象となります。
※法人内部の異動で病院から訪問看護ステーションに勤務することになった場合も、訪問看護ステーションでの勤務が初めてであれば対象となります。
※ヘルパーやリハ職、事務、MSWといった看護職以外は対象外です。
13.新任訪問看護職員の人数について、申請時から変わる可能性がありますが、どのようにしたらよいですか。
新任訪問看護職員の人数については、申請年度の見込み人数を記入してください。
申請時点以降で採用者の変更があった場合、変更交付申請が必要です。手続きについて御相談ください。
14.非常勤職員であっても対象となりますか。
雇用形態は問わないため、非常勤の看護職員であっても訪問看護ステーションと雇用関係があれば新任訪問看護職員に含まれます。
15. 2人の新任訪問看護職員を、時期をずらして採用する予定ですが、2人分の同行訪問研修が補助の対象になりますか。
複数人分の同行訪問研修でも、補助対象となります。ただし、1施設当たり補助基準額(180,800 円×3か月)の1/2 (271,000円)が補助の上限です。
また、1施設で同一年度内に2回の補助金申請はできませんので、複数名を採用する予定がある場合は、当初の事業計画書で複数人分を計上してください。

研修の対象時間について

16.研修時間には、移動時間も含むことができますか。
移動時間は研修時間に含めて計算ください。
Q&A 18 で指定するファイルに入力してください。

その他

17.補助金の申請を行うのは、訪問看護ステーションの管理者ですか、開設者(法人本部)ですか。
訪問看護ステーションの開設者名(法人本部)で手続きを行います。法人の代表者印等の押印は不要ですが、申請書等の提出に関し責任者・作成者や法人の取引口座を記入いただきます。
18.同行訪問研修の記録は、指定された記録用紙でなければなりませんか。
例年、手書き等による研修時間数の計算ミスが散見されますので、指定のエクセル様式「研修記録表R8」に入力したデータを提出してください。
※訪問日時(移動時間を含んだ訪問時間)、利用者名、同行した先輩看護氏名、新任職員名、実習・指導した内容等がわかれば、既存の資料でも代用可能。
なお、お示しした記録用紙のデータを活用いただくと、研修時間が自動で集計されるので便利です。
※電子データは都度更新を行い不具合の修正を行っているので、最新のものをダウンロードしてお使いください。
19.申請時から、住所、名称、代表者等の変更がありました。何か提出が必要ですか。
変更届の提出が必要です。
20.補助金の申請関係書類や根拠書類は、保管しておく必要がありますか。
国や県で補助金の検査に伺うことがありますので、提出された申請関係書類や根拠書類(研修記録簿)については、補助年度終了後5年間保管しておかなければなりません。
21.予定していた新人を雇用できませんでした。その場合の手続きはありますか。
「事業廃止申請書等」の提出が必要です。手続きを御案内しますので担当へ御相談ください。なお、事業を廃止したことにより翌年度以降の補助金利用に不利に働くようなことはありません。
22.実績報告の際、交付申請時より訪問時間数が増加した場合、補助金の増額はできますか。
補助金交付決定額(又は変更交付決定額)が上限となります(事前に変更交付申請書等を提出いただく必要があります)。