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令和5年度訪問看護提供体制充実事業に係る実績報告書作成・提出について

令和5年度訪問看護提供体制充実事業の交付申請書を提出いただいている事業所に対して、今回、交付決定通知を送付いたします。
今後のスケジュールについては、下記に記載するとおりです。既に3ヶ月の同行訪問研修が終了している事業者様については、交付決定の通知を受領後、速やかに実績報告書の提出をお願いします。(10日以内の日付)
つきましては、実績報告書作成に関する注意点について下記に記載いたしますので、内容確認の上、御準備願います。

今後のスケジュール

  • 補助金の交付決定通知送付(令和6年2月20日付け福長第133号-3)現在は、ここです
    ・交付決定を受けて、正式な補助金事業者となります。
  • 実績報告書の提出
    ・締切:事業完了後から10日以内又は令和6年4月10日のいずれか早い日
    ・既に同行訪問研修の終了により、事業が完了している事業者については、交付決定通知受領後速やかに実績報告書の提出をお願いします。
     (実績報告書(様式第8号)の右上の日付は1補助金の交付決定通知の日付けから10日以内の日付けで作成してください。実績報告書は3/15(金)をメドにいただければ大丈夫です。)
  • 実績報告書の様式は、下記からダウンロードしてください。
  • 採用の予定がなくなった、採用見込みの人が翌年度以降に時期がずれたなど補助金の利用がなくなる場合には、「事業廃止申請書」を作成して下さい。 事業廃止申請書のフォーマットのダウンロードはこちら>>
  • 交付申請時に掲載した法人の振替口座以外の口座(ステーションの口座等)に補助金の振り込みを希望される場合は、「委任状」をあわせて作成して下さい。(委任状のフォーマットをダウンロードしてご記入の上、ご提出ください。既に提出いただいている事業者は再度の提出は不要です。) 委任状のフォーマットのダウンロードはこちら>>

補助金の支払

  • 実績報告書を審査し、適正と認めた場合、交付確定通知をお送りします。
  • 交付確定通知に、請求書の提出の御案内を同封しますので、参照いただき、交付確定のあった金額で請求書を作成して提出してください。

提出書類

「実績報告書」等

様式第8号【実績報告書】(Word/25KB) 様式第2号【事業実績書】(Word/43KB) 様式第3号【収支精算書】(Word/29KB) 様式第4号【収支決算書】(Word/36KB) 実績報告書チェックシート(Word/31KB)

※下記に掲載している実績報告用ファイル(Word)は上記様式が1つのファイルにまとまっています。
【実績報告用】様式8,2,3,4号(Word/48KB)

参考:実績報告書記入例について
交付申請書記入例(様式第2~4、8号)をダウンロードし、活用してください。

関係書類のコピー ※既に提出済みで変更ない場合、提出不要

  • 1.組織体制が分かるもの:組織図、職員名簿など(様式任意、既存のもので可)
  • 2.新任訪問看護職員の雇用契約書:法人組織内の人事異動の場合は、異動辞令など
  • 3.同行訪問の記録表:同行訪問の日、研修時間、同行者氏名、研修内容が分かるものであれば、こちらで示したフォーマットでなくても可
  • 4.(該当者のみ)委任状:補助金の振り込みを交付申請時に記載した法人の口座以外の口座へ希望する場合に提出してください。

※1~2の提出書類は必ずコピーを保管してください。
※交付申請時の提出書類と実績報告時の提出書類とで、住所、名称、代表者が同一でないと、補助金が交付できません。
※2の「関係書類関係書類のコピー」は、交付申請手続までに既に御提出いただいている場合は、改めて同一のものを御提出いただく必要はありません。「実績報告書」等は、以前に似た様式を提出していても、全て提出していただく必要があります)

【電子メール利用のお願い】
「実績報告書」については証拠書類も多く、間違いも多いため、電子メールが利用できる方は、貴事業所名及び事業名を件名に記載の上、添付ファイルで「実績報告書等」のデータをメールで御提出ください。

例)件名欄:(●●ステーション)訪問看護提供体制充実事業の実績報告書について

提出先

〒420-0839
静岡市葵区鷹匠3-6-3 静岡県医師会館4階
一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会 宛て

電話:054-297-3311 FAX:054-297-3312

E-mail:sizuokahoumonst@cy.tnc.ne.jp

提出期限

事業完了後から10日以内又は令和6年4月10日のいずれか早い日

令和5年度訪問看護提供体制充実事業に係る交付申請書の提出について

この書類で正式な補助金申請の申込みを行います。
補助金交付申請書の提出時点で、研修が始まっていない・終わっていない場合には、「見込み」で書類を作成して下さい。

提出書類

  • 様式第1号【交付申請書】
  • 様式第2号【事業計画書】
  • 様式第3号【経費所要調】
  • 様式第4号【収支予算書】

※下記に掲載している申請書(Word)は様式第1号~4号まで1つのファイルにまとまっています。

提出先

〒420-0839
静岡市葵区鷹匠3-6-3 静岡県医師会館4階
一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会 宛て

提出期限

令和5年12月28日(木)

留意事項

補助対象となる事業の内容等については、下記の「訪問看護提供体制充実事業Q&A」を参照してください。
不明な点は、提出前に下記連絡先にお問い合わせください。

  • 担当:一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会 事務局

令和5年度訪問看護提供体制充実事業に係る事業計画書の提出について

県は、在宅医療提供体制の構築のためには、地域で患者の在宅療養を支える訪問看護ステーションの体制の充実が重要と考えており、訪問看護ステーションにおいて新任訪問看護職員育成のための同行研修に係る研修担当看護師の人件費の一部を助成する制度を実施しております。

つきましては、本助成制度の活用を希望される場合は、所定の事業計画書様式に御記入の上、必要な資料を添えて、下記により提出願います。

提出書類

  • 事業計画書
  • 訪問看護ステーションの看護体制が分かる書類
  • 対象となる新任訪問看護職員の雇用契約書

提出先

〒420-0839
静岡市葵区鷹匠3-6-3 静岡県医師会館4階
一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会 宛て

提出期限

令和5年7月21日(金)

留意事項

補助対象となる事業の内容等については、下記の「訪問看護提供体制充実事業Q&A」を参照してください。
不明な点は、提出前に下記連絡先にお問い合わせください。

  • 担当:一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会 事務局

訪問看護提供体制充実事業Q&A

下線を引いてある項目は、問い合わせが多い項目、誤りが多い項目です。

補助対象事業者について

1.補助対象となる事業者は、どこですか。
静岡県内の全ての訪問看護ステーションです。
2.みなし指定で訪問看護を行っている病院は、申請できますか。
みなし指定の医療機関は、補助対象にはなりません。
3.これから開設する予定の訪問看護ステーションですが、補助金の申請はできますか。
申請する時点で、介護保険法上の指定を受けている必要があります。

補助対象となる研修について

4. 「同行訪問研修」とは、具体的にどのような研修を指しますか。
訪問看護ステーション等に初めて就労した看護職員に対し、訪問看護の知識や技術の習得等を目的として、同じ訪問看護ステーションに所属する指導担当の看護職員が利用者宅に同行して訪問することを指します。
(座学研修は除く。)
5.介護報酬等で、2人分の報酬がもらえる場合も補助を受けられますか。
介護報酬や診療報酬で、2人分の報酬を請求できる場合(利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難と認められた場合や、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合等で、複数名訪問看護加算等が認められる場合等)は、補助金を受けることができません。報酬で措置されていない分について、補助金の対象となります。
6.理学療法士が同行して指導した場合も補助対象となりますか。
対象となるのは、看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)が同行した場合のみです。理学療法士、作業療法士等の場合は、補助対象にはなりません。
7.対象となる同行訪問研修の期間は、いつですか。
当該年度の同行訪問研修が対象となります。
8.同行訪問研修の実施日数についての定めはありますか。
新任看護職員1人当たり、同行訪問研修の開始から3ヶ月が上限となります。

研修の受講者について

9.補助金の対象となる職種は何ですか。
保健師、助産師、看護師及び准看護師が補助対象となります。
10.申請の前年度に採用された者も対象になりますか。
令和5年度中(令和5年4月1日以降)に採用された訪問看護未経験の看護職員が対象となります。前年度に採用された者は対象となりません。
11.補助対象となる研修受講者の要件は何ですか。
当該事業所で初めて従事する助産師、保健師、看護師及び准看護師で、当該年度に採用された者が対象になります。
※病院等での就労経験があっても、当該訪問看護ステーションでの勤務が初めてであれば対象となります。
※法人内部の異動で病院から訪問看護ステーションに勤務することになった場合も、訪問看護ステーションでの勤務が初めてであれば対象となります。
※ヘルパーやリハ職、事務、MSWといった看護職以外は対象外です。
12.新任訪問看護職員の人数について、申請時から変わる可能性がありますが、どのようにしたらよいですか。
新任訪問看護職員の人数については、申請年度の見込み人数を記入してください。
申請から実績報告までに変更があった場合で、補助金額に影響がある場合は、変更交付申請が必要です。
13.非常勤職員であっても対象となりますか。
雇用形態は問わないため、非常勤職員等であっても訪問看護ステーション等と雇用関係があれば新任訪問看護職員に含まれます。
14. 2人の新任訪問看護職員を、時期をずらして採用する予定ですが、2人分の同行訪問研修が補助の対象になりますか。
複数人分の同行訪問研修でも、補助対象となります。ただし、1施設当たり補助基準額(180,800 円×3か月)の1/2 が補助の上限です。
また、1施設で同一年度内に2回の補助金申請はできませんので、複数名を採用する予定がある場合は、当初の事業計画書で複数人分を計上してください。

研修の対象時間について

15.研修時間には、移動時間も含むことができますか。
訪問先での研修に必要な移動時間も含むことができます。移動時間を含む場合は、実績報告の際に、移動時間が分かるように明記してください。

その他

16.補助金の申請を行うのは、訪問看護ステーションの管理者ですか、開設者(法人本部)ですか。
訪問看護ステーションの開設者名(法人本部)で手続きを行います。法人の代表者印等の押印は不要ですが、申請書等の提出に関し責任者・作成者や法人の取引口座を記入いただきます。
17.同行訪問研修の記録は、指定された記録用紙でなければなりませんか。
お示しした記録用紙と同じような内容が記録されれば、任意の用紙で構いません。なお、お示しした記録用紙のデータを活用いただくと、研修時間が自動で集計されるので便利です。
※訪問日時(移動時間を含んだ訪問時間)、利用者名、同行した先輩看護氏名、新任職員名がわかれば、既存の資料でも代用可能です。
18.申請時から、住所、名称、代表者等の変更がありました。何か提出が必要ですか。
変更届の提出が必要です。
19.補助金の申請関係書類や根拠書類は、保管しておく必要がありますか。
国や県で補助金の検査に伺うことがありますので、提出された申請関係書類や根拠書類(研修記録簿)については、補助年度終了後5年間保管しておかなければなりません。
20.予定していた新人を雇用できませんでした。その場合の手続きはありますか。
内示以降であれば、辞退届の提出が必要です。手続きを御案内しますので担当へ御相談ください。なお、辞退したことにより翌年度以降の補助金利用に不利に働くような事はありません。