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令和7年度訪問看護提供体制充実事業に係る交付申請書等の作成について

※本年度は手続きを一部省略したので例年よりスケジュールが前倒しとなっています。
補助金交付申請書の作成・提出(提出期限:令和7年7月31 日(木))

この書類で正式な補助金申請の申込みを行います。
補助金交付申請書の提出時点で、研修が始まっていない・終わっていない場合には、「見込み」で書類を作成して下さい。

補助金は、開設者名義で申請をします。様式1号に掲載する銀行口座は開設者名義が基本です。施設名義や併設の病院名義等の口座を指定する場合、委任状(押印が必要)になります。手続きを御案内しますので、御相談ください。

申請書類は押印不要(委任状除く)になりましたので、メールでも提出できます。

提出書類

  • 様式第1号【交付申請書】
  • 様式第2号【事業計画書】
  • 様式第3号【経費所要調】
  • 様式第4号【収支予算書】

※下記に掲載している申請書(Excel)は様式第1号~4号まで1つのファイルにまとまっています。

その他知事が別に定める書類は以下について該当する場合、提出ください。

  • 申請書に添付が必要な書類(全申請者対象)
  • 口座振替による支払及びファクスによる口座振替通知登録申出書(該当者のみ)
  • 預金通帳等のコピー(口座振替による支払及びファクスによる口座振替通知登録申出書を作成した場合のみ対象)

提出先

〒420-0839
静岡市葵区鷹匠3-6-3 静岡県医師会館4階
一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会 宛て

Eメール:sizuokahoumonst@cy.tnc.ne.jp

提出期限

令和7年7月31日(木)

留意事項

補助対象となる事業の内容等については、下記の「訪問看護提供体制充実事業Q&A」を参照してください。
不明な点は、提出前に下記連絡先にお問い合わせください。

  • 担当:一般社団法人静岡県訪問看護ステーション協議会 事務局
  • 054-297-3311

令和7年度訪問看護提供体制充実事業について

令和7年度の訪問看護提供体制充実事業についてご案内します。

令和7年度の予算は、10,300千円で、令和6年度より6,800千円減額となっています。

1事業あたりの補助上限額は、271千円で変更はありません。

来年度看護職員の採用を検討している事業所は、補助金の募集が開始された段階で、早めに当事業に応募して下さい。

補助金を申請して、請求書作成までには、

補助金申請⇒内示⇒交付申請⇒交付決定⇒実績報告⇒交付確定⇒請求書作成

という段階を踏んだ手続きが必要で、内示や交付決定までに時間を要します。

お問い合わせ等の窓口は、協議会事務局になりますので、よろしくお願い致します。

     

訪問看護提供体制充実事業 Q&A

下線を引いてある項目は、問い合わせが多い項目、誤りが多い項目です。

補助対象事業者について

1.補助対象となる事業者は、どこですか。
静岡県内の全ての訪問看護ステーションです。
※予算額が前年比40%減となったため、申請状況により全ての申請に応えられない可能性があります。
2.みなし指定で訪問看護を行っている病院は、申請できますか。
みなし指定の医療機関は、補助対象にはなりません。
3.これから開設する予定の訪問看護ステーションですが、補助金の申請はできますか。
申請する時点で、介護保険法上の指定を受けている必要があります。

補助対象となる研修について

4.「同行訪問研修」とは、具体的にどのような研修を指しますか。
訪問看護ステーション等に初めて就労した看護職員に対し、訪問看護の知識や技術の習得等を目的として、同じ訪問看護ステーションに所属する指導担当の看護職員が利用者宅に同行して訪問することを指します。
(座学研修や事業所での打合せは除く。)
5.介護報酬等で、2人分の報酬がもらえる場合も補助を受けられますか。
介護報酬や診療報酬で、2人分の報酬を請求できる場合(利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難と認められた場合や、暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合等で、複数名訪問看護加算等が認められる場合等)は、補助金を受けることができません。報酬で措置されていない分について、補助金の対象となります。
6.理学療法士が同行して指導した場合も補助対象となりますか。
対象となるのは、看護職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師)が同行した場合のみです。理学療法士、作業療法士等の場合は、補助対象にはなりません。
※新任職員、指導する職員の両名が看護職である場合のみ対象です。(例外はありません)
7.対象となる同行訪問研修の期間は、いつですか。
当該年度の同行訪問研修が対象となります。
8.同行訪問研修の実施日数についての定めはありますか。
新任看護職員1人当たり、同行訪問研修の開始から3ヶ月が上限となります。開始日が4月1日の場合、7月1日以降に実施した研修は補助対象外です。

研修の受講者について

9.補助金の対象となる職種は何ですか。
保健師、助産師、看護師及び准看護師が補助対象となります。
10.申請の前年度に採用された者も対象になりますか。
前年度に採用された者は対象となりません。令和7年度中(令和7年4月1日以降)に採用された訪問看護未経験の看護職員が対象となります。
11.補助対象となる研修受講者の要件は何ですか。
当該事業所で初めて従事する助産師、保健師、看護師及び准看護師で、当該年度に採用された者が対象になります。
※病院等での就労経験があっても、当該訪問看護ステーションでの勤務が初めてであれば対象となります。
※法人内部の異動で病院から訪問看護ステーションに勤務することになった場合も、訪問看護ステーションでの勤務が初めてであれば対象となります。
※ヘルパーやリハ職、事務、MSWといった看護職以外は対象外です。
12.新任訪問看護職員の人数について、申請時から変わる可能性がありますが、どのようにしたらよいですか。
新任訪問看護職員の人数については、申請年度の見込み人数を記入してください。
申請時点以降で採用者の変更があった場合、変更交付申請が必要です。手続きについて御相談ください。
13.非常勤職員であっても対象となりますか。
雇用形態は問わないため、非常勤職員等であっても訪問看護ステーションと雇用関係があれば新任訪問看護職員に含まれます。
14. 2人の新任訪問看護職員を、時期をずらして採用する予定ですが、2人分の同行訪問研修が補助の対象になりますか。
複数人分の同行訪問研修でも、補助対象となります。ただし、1施設当たり補助基準額(180,800 円×3か月)の1/2 が補助の上限です。
また、1施設で同一年度内に2回の補助金申請はできませんので、複数名を採用する予定がある場合は、当初の事業計画書で複数人分を計上してください。

研修の対象時間について

15.研修時間には、移動時間も含むことができますか。
訪問先での研修に必要な移動時間も含むことができます。移動時間は研修時間に含めて計算ください。

その他

16.補助金の申請を行うのは、訪問看護ステーションの管理者ですか、開設者(法人本部)ですか。
訪問看護ステーションの開設者名(法人本部)で手続きを行います。法人の代表者印等の押印は不要ですが、申請書等の提出に関し責任者・作成者や法人の取引口座を記入いただきます。
17.同行訪問研修の記録は、指定された記録用紙でなければなりませんか。
お示しした記録用紙と同じような内容が記録されれば、任意の用紙で構いません。
※訪問日時(移動時間を含んだ訪問時間)、利用者名、同行した先輩看護氏名、新任職員名、実習・指導した内容等がわかれば、既存の資料でも代用可能。
なお、お示しした記録用紙のデータを活用いただくと、研修時間が自動で集計されるので便利です。
※電子データは都度更新を行い不具合の修正を行っているので、最新のものをダウンロードしてお使いください。
18.申請時から、住所、名称、代表者等の変更がありました。何か提出が必要ですか。
変更届の提出が必要です。
19.補助金の申請関係書類や根拠書類は、保管しておく必要がありますか。
国や県で補助金の検査に伺うことがありますので、提出された申請関係書類や根拠書類(研修記録簿)については、補助年度終了後5年間保管しておかなければなりません。
20.予定していた新人を雇用できませんでした。その場合の手続きはありますか。
辞退届の提出が必要です。手続きを御案内しますので担当へ御相談ください。なお、辞退したことにより翌年度以降の補助金利用に不利に働くような事はありません。