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訪問看護ステーションで機能強化型訪問看護管理療養費1~3を 算定する際の看護職員割合について

2021/09/22

全国訪問看護事業協会より、下記連絡がありましたので、お知らせ致します。

訪問看護ステーションで機能強化型訪問看護管理療養費1~3を
算定する際の看護職員割合について、
令和2年度診療報酬改定に設けられた経過措置が本年9月末で終了となります。

これに伴い、訪問看護ステーションでは、
辞退・変更の場合だけでなく、引き続き機能強化型訪問看護管理療養費1~3を
算定する場合は10月18日までに届出の必要があります。

本件について厚生労働省保険局より
「令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」
が通知されましたので、メールにてお知らせを差し上げます。

全ての機能強化型訪問看護ステーションが今回の届出の対象となりますので、
周知へのご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

■添付の通知
①令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて
○参考
②訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて
 ※別紙様式6は15ページ
③新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)

全国訪問看護事業協会Webページ
https://www.zenhokan.or.jp/new/new1711/