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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直し等に係る医療機関等向けの周知事項

2022/09/02

令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合を2割とするとともに、2割負担への変更により影響が大きい外来医療(訪問看護を含む)を受けた方について、施工後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1ケ月分小負担増が最大でも3,000円に収まるような配慮措置が導入されます。


詳細は、厚生労働省ホームページ

『後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)』
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/n
ewpage_21060.html

をご参照下さい。

被保険者証の自己負担割合・有効期限にご注意下さい。