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障害保健福祉関係会議資料 令和6年3月25日主幹課長会議資料について(情報提供)

2024/04/26

障害保健福祉関係会議の令和6年3月25日主幹課長会議資料について情報提供です。
標記会議の社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課/地域生活・発達障害者支援室の資料のP127に次の記載があります。


(7)化学物質過敏症の利用者に対する配慮について

 柔軟剤などの香りで頭痛や吐き気がするという相談が消費生活センター等にあることを踏まえ、消費者庁において厚生労働省を含む関係各省と協力のもと、啓発ポスターの作成等により、周知啓発を行っている。
都道府県、市町村におかれては、貴管内の障害福祉サービス事業所等に対し、情報提供をお願いする。
また、化学物質過敏症のある利用者が訪問系サービスを利用するにあたり、化学物質過敏症の利用者に対応したことがないなどの理由により、訪問系サービス事業者からヘルパー派遣を拒否されたという事例があると指摘されている。
 障害福祉サービスの指定基準においては、訪問系サービス等の指定事業者は、正当な理由がなく、サービスの提供を拒んではならないと定められているが、これは、化学物質過敏症のある利用者への対応にも該当するものである。
 化学物質過敏症のある利用者へのサービス提供にあたっては、例えば、香り付き製品の使用について、香りの感じ方に個人差があることに配慮することや、配慮をしてほしい事項を利用者から具体的に聞き取る等により、化学物質過敏症のある利用者に配慮したサービス提供に努めるよう、訪問系サービス等の事業者に周知されたい。

また、関連資料7として同資料のP154に、令和6年1月 24 日付けの事務連絡文書
「香りへの配慮に関する啓発ポスターについて(情報提供)」が掲載されていますので、ご確認と対応をお願いします。

会議資料は、下記のURLでご確認をお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaigi_shiryou/index.html#h2_free1