「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイル感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」

2023年5月25日 木曜日 投稿者:ステーション協議会 事務局

令和5年3月31日付けの通知において

「新型コロナウイルス感染症の利用者」とは、新型コロナウイルス感染症と診断された者で、感染症から回復した者は除きます。

【訪問看護療養費に関する特例】

1.新型コロナウイルス感染症の利用者に係る特例

① 主治医から感染予防の必要性について指示を受けた上で、必要な感染予防対策を講じて当該利用者の看護を行った場合特別管理加算(2,500円)を算定できる

既に特別管理加算を算定している利用者については、当該加算を別に月に1回算定できる

訪問看護記録に、主治医の指示内容及び実施した感染予防策について記録を残すこと

訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄には、新型コロナウイルス感染症の対応であることを記載

② 新型コロナウイルス感染症の利用者に主治医の指示で緊急訪問を実施した場合、

診療所の又は在宅支援病院の保険医以外の主治医から指示に基づく場合であって、緊急訪問看護加算(2,650円)が算定できる

③ 新型コロナウイルス感染症の利用者に主治医の指示で緊急訪問を実施した場合は、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回、長時間訪問看護加算(5,200円)算定できる

④ 新型コロナウイルス感染症の利用者に主治医の指示に基づいて作成した訪問看護計画書に定めた訪問看護を実施した場合、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回、長時間訪問看護加算の100分の50に相当する点数(2,600円)を算定できる

⑤ 新型コロナウイルス感染症の利用者に対して、14日を超えて週4回以上の訪問看護が一時的に必要な場合、同一月に2回特別訪問看護指示書を交付され、2回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき、週4回以上の訪問を実施した場合、訪問看護基本療養費が算定できる

 

2.電話や情報通信機器を用いた訪問看護に係る特例

当該月に訪問看護を1回以上提供している場合、新型コロナウイルス感染症の利用者等の要望等があり、訪問看護が実施できなかった場合、主治医に連絡し、指示を受けた上で、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、訪問看護管理療養費(3,000円)のみ算定可

訪問看護療養に明細書の「心身の状態」には、新型コロナウイルス感染症の対応であることを記載

この特例は、令和5年7月31日で終了

 

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