理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護費について

2021年4月12日 月曜日 投稿者:ステーション協議会 事務局

令和3年度介護報酬改定で、理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士が提供する

「介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する」

となりました。

起算はいつからかという問い合わせがあります。

「本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものである」

と記載されています。

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