利用者満足度調査配布枚数の報告について

2023年8月15日 投稿者:ステーション協議会 事務局

7月1か月間の全利用者を対象に「利用者満足度調査」を実施しています。各事業所は、実際に利用者に配布した枚数を事務局までご連絡下さい。よろしくお願い致します。

「訪問看護提供体制充実事業同行研修支援」の締切延長について

2023年7月25日 投稿者:ステーション協議会 事務局

「訪問看護提供体制充実事業同行研修支援」の申請の締切は、7月21日まででしたが、まだ申し込みが可能です。

新任看護師を採用した、或いは採用予定がある事業所は、協議会にご連絡を下さい。

折角の事業ですので、ご活用下さい。

 

令和5年度総会について

2023年7月4日 投稿者:ステーション協議会 事務局

令和5年7月1日に令和5年度の総会が、無事終了しました。

総会は6月末までに開催しなければならないのですが、会場が確保できずに7月1日開催となりました。

渡邊会長は、看護協会会長を退任されていますが、協議会会長は継続して就任頂きます。

欠席された事業所には、今週中に総会資料と年間の研修計画をお送りします。

研修の内容については、この事務局日記でご紹介していきますので、時々チェックをして下さい。

「医療保険のオンライン請求開始」に向けての研修開催

2023年6月28日 投稿者:ステーション協議会 事務局

令和6年5月から医療保険請求分の訪問看護レセプトのオンライン請求が始まります。

協議会では、「訪問看護ステーションの看護師研修」の管理者対象で、

8月11日(金・祭日)に研修を開催します。

オンライン請求の概要や必要な準備等について、全国訪問看護事業協会 副会長の高砂裕子氏にご講義頂きます。

申込は、ホームページの研修からダウンロードして、FAX送信して下さい。

「訪問看護提供体制充実事業同行研修支援」の対象者について

2023年6月28日 投稿者:ステーション協議会 事務局

現在、令和5年度の「訪問看護提供体制充実事業同行研修支援」の受付を行っています。

この事業の同行研修の対象者は、令和5年4月以降の採用の看護職員になります。

4月以前の採用は対象外となります。

改定版「新卒訪問看護師等育成プログラム」完成、発送について

2023年6月13日 投稿者:ステーション協議会 事務局

平成29年度に発行した「新卒訪問看護師育成プログラム」を、今年度改定しました。既に皆様の事業所に改訂版の「新卒訪問看護師等育成プログラム」発送しています。

新たなプログラムのタイトルは「新卒訪問看護師」に「等」を加えて、新卒訪問看護師以外の新任の育成にも活用できる内容になっています。

ホームぺージの「人材育成プログラム」の頁に添付されていますので、必要時ダウンロードしてご活用下さい。

訪問看護ステーション看護研修の「管理者研修」について

2023年6月12日 投稿者:ステーション協議会 事務局

来年、令和6年5月から医療保険請求分の訪問看護レセプトのオンライン請求が始まります。

訪問看護事業所の皆様にご準備いただきたい内容やスケジュールについて、全国訪問看護事業協会の高砂副会長に、最新情報を提供頂きます。

既に準備を整えられた事業所もあるかと思いますが、

まだこれから準備するという事業所はぜひご参加下さい。

管理者研修は、8月11日(金・祭日)の13時30分~15時30分

会場はシズウエル703会議室です。

令和5年度「訪問看護管理者育成研修」について

2023年5月30日 投稿者:ステーション協議会 事務局

昨年度より開始しました「管理者育成研修」は、

今年度からステップⅠ、ステップⅡ、そして令和6年度にステップⅢを加えて実施します。

令和5年度のステップⅠの対象は、初めてこの研修を受講する管理者や次期管理者予定の人です。

事前に「静岡県管理者育成プログラム」を読んで、

「訪問看護師育成シート」の評価を行って参加して下さい。

「静岡県管理者育成プログラム」が手元にない方は、協議会のホームページからダウンロードして下さい。

今年度は、東部と中部の2会場で開催します。

次年度の令和6年は、西部と中部で開催する予定です。

 

ステップⅡの対象は、昨年度の受講者と今年度のステップⅠの受講者です。

受講前に「訪問看護師育成シート」の再評価を行って参加して下さい。

ステップⅡは、中部会場のみでの開催となります。

 

ステップ修了ごとに、会長名での修了証を発行致します。

土日連続の開催ですが、学びの多い研修だと思います。

 

 

 

「新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイル感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」

2023年5月25日 投稿者:ステーション協議会 事務局

令和5年3月31日付けの通知において

「新型コロナウイルス感染症の利用者」とは、新型コロナウイルス感染症と診断された者で、感染症から回復した者は除きます。

【訪問看護療養費に関する特例】

1.新型コロナウイルス感染症の利用者に係る特例

① 主治医から感染予防の必要性について指示を受けた上で、必要な感染予防対策を講じて当該利用者の看護を行った場合特別管理加算(2,500円)を算定できる

既に特別管理加算を算定している利用者については、当該加算を別に月に1回算定できる

訪問看護記録に、主治医の指示内容及び実施した感染予防策について記録を残すこと

訪問看護療養費明細書の「心身の状態」欄には、新型コロナウイルス感染症の対応であることを記載

② 新型コロナウイルス感染症の利用者に主治医の指示で緊急訪問を実施した場合、

診療所の又は在宅支援病院の保険医以外の主治医から指示に基づく場合であって、緊急訪問看護加算(2,650円)が算定できる

③ 新型コロナウイルス感染症の利用者に主治医の指示で緊急訪問を実施した場合は、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回、長時間訪問看護加算(5,200円)算定できる

④ 新型コロナウイルス感染症の利用者に主治医の指示に基づいて作成した訪問看護計画書に定めた訪問看護を実施した場合、訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回、長時間訪問看護加算の100分の50に相当する点数(2,600円)を算定できる

⑤ 新型コロナウイルス感染症の利用者に対して、14日を超えて週4回以上の訪問看護が一時的に必要な場合、同一月に2回特別訪問看護指示書を交付され、2回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき、週4回以上の訪問を実施した場合、訪問看護基本療養費が算定できる

 

2.電話や情報通信機器を用いた訪問看護に係る特例

当該月に訪問看護を1回以上提供している場合、新型コロナウイルス感染症の利用者等の要望等があり、訪問看護が実施できなかった場合、主治医に連絡し、指示を受けた上で、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合、訪問看護管理療養費(3,000円)のみ算定可

訪問看護療養に明細書の「心身の状態」には、新型コロナウイルス感染症の対応であることを記載

この特例は、令和5年7月31日で終了

 

ハラスメント防止・啓発のためのリーフレットを作成しました

2023年5月25日 投稿者:ステーション協議会 事務局

協議会で「ハラスメント防止・啓発のためのリーフレット」を作成し、昨日発送しました。

契約の際等にご活用下さい。

不足が生じましたら追加で発送できますので、協議会事務局までご連絡下さい。