機能強化型管理療養費算定基準の超重症児・準超重症児の年齢について

2016年4月1日 金曜日 投稿者:ステーション協議会 事務局

3月36日の研修会で「機能強化型管理療養費算定基準の超重症児・準超重症児の年齢」について質問がありました。
その際に18歳とお答えしましたが、正しくは15歳未満でした。
お詫びして訂正致します。

平成28年3月4日付け 厚生労働省保険局医療課長文書を添付しますので、ご参照下さい。
訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取り扱いについて

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